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2018年8月 8日

「農泊」商標の使用についてのお知らせ(農林水産省)

「農泊」商標の使用について、新たに農泊商標の使用規約が定められ、「農泊」という文字を商品や役務に使用する場合には使用許諾申請が必要になります。

なお、農泊の使用規約は平成30年7月23日に施行されましたが、すでに使用している農泊商標につきましても使用許諾新鮮が必要となりますのでご留意下さい。

詳細につきましては、農林水産省のホームページをご覧下さい。

 

 

関連リンク
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/170203.html#syouhyou
問い合わせ先
農林水産省 農村振興局 農村政策部 都市農村交流課 農泊商標担当
TEL
03-3502-8111
FAX
03-3595-6340
Eメール
nouhaku.shouhyou@maff.go.jp
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https://www.gt-yamagata.com/info/2018/08/000630.html

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